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事業所後継者問題解説シリーズ 事業合流のすすめ-(2) 後継者を迎える4つの承継モデル
(株)MJS M&Aパートナーズ シニアアドバイザー 間嶋 隆仁

 弊社では後継者不在に悩む税理士事務所に対し、若手税理士を紹介する「後継者紹介サービス」に取り組んでいます。このサービスは、M&Aよりも難易度が高い取り組みであることは確かです。しかし、事務所を譲渡するのではなく、後継者を迎えて承継したいというニーズは非常に高く、このサービスの意義は大きいと考えています。

 後継者紹介サービスを進める中で、後継者候補の実務経験、資金力、現在の状況など諸事情は様々です。そのため、画一的な承継方法では対応できず、大きく4つの承継モデルが必要になると実感しています。以下、この4つのモデルを解説します。

4つの承継モデルとは

 後継者紹介サービスにおける承継モデルは、(1)事業譲渡型承継モデル、(2)雇用契約型承継モデル、(3)事業合流型承継モデル、(4)業務提携型承継モデルの4つに分類できます。それぞれの特徴を見ていきましょう。

(1)事業譲渡型承継モデル

 このモデルは、後継者候補が十分な実務経験を持ち、事務所経営の素養も備えている場合に適用されます。後継者候補は、すぐに新しい所長として事務所を承継でき、契約方法としてはほぼM&Aに類する内容となります。事務所の評価額を算定し、譲渡対価を決定して、事業譲渡契約を締結します。このモデルは最もシンプルで、承継後の役割も明確です。

(2)雇用契約型承継モデル

 逆に、後継者候補が実務経験や事務所経営スキルなどを学ぶ必要がある場合には、このモデルが適しています。現所長が当面は所長を継続する中で、時間をかけて承継を進めていきます。契約としては雇用契約になりますが、後継者紹介サービスでは重要な工夫を加えます。

 それは、最終的…

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