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チェスター、『令和8年6月 最高裁の重要税務判決と相続法制』を配信開始

チェスター、『令和8年6月 最高裁の重要税務判決と相続法制』を配信開始

2026年6月は、税務・相続実務に携わる専門家にとって記憶に残る月になったのではないでしょうか。最高裁判所で影響の大きい税務判決が立て続けに下されたことに加え、民法等の改正によって新たな遺言制度が誕生しました。

相続税専門の税理士法人チェスターが運営する「相続実務アカデミー」では、この動きを踏まえた最新の所内研修動画『令和8年6月 最高裁の重要税務判決と相続法制』の配信を開始しています。講師を務めるのは、旧大蔵省主税局や国税不服審判所審査部長などを歴任した元国税庁OBの河合厚税理士です。

■2つの最高裁判決が実務家に問いかけるもの

(1)外貨間の交換だけで課税は実現するのか

6月16日の最高裁判決では、外貨を円に戻していない、つまり外貨同士を交換しただけの取引についても、その時点で為替差益が実現したものとして所得税課税を認める判断が示されました。取引の都度、交換レートや時価をどう記録・管理しておくかが、今後の申告実務における重要なテーマになりそうです。判決に付された補足意見の中で法整備の必要性が言及されている点も、実務家として見逃せないポイントです。

(2)相続後に確定した債務免除益、二重課税排除規定は適用されるか

6月23日の判決も見過ごせません。相続後に約9.7億円の債務免除益が確定し、これに対する所得税更正処分の当否が争われた事案で、最高裁は二重課税を排除する規定の適用を否定し、審理を高裁に差し戻しました。注目すべきは、判断が4対1で割れたことです。実質的な観点から異を唱える反対意見、形式的な整合性を重視する補足意見、さらには相続人が得た債務免除益がそもそも所得に該当するのかという根本的な論点にまで踏み込んだ補足意見が示されており、今後の下級審や実務対応に少なからぬ影響を及ぼすと見られます。

■デジタル遺言(保管証書遺言)の影響

税務判決と並んで実務上のインパクトが大きいのが、デジタル遺言、いわゆる保管証書遺言制度の新設です。スマートフォンやパソコンで遺言内容を作成し、法務局のシステムを通じて安全に保管できる仕組みで、自筆での作成や家庭裁判所での検認といった従来の手間を大幅に省ける点が特徴です。

一方で、なりすましや第三者による作成強要といったリスクをどう防ぐかも制度設計上の大きな課題です。この点について、法務局職員とのウェブ面談を通じて遺言内容を全文読み上げ、本人の真意を確認するプロセスが盛り込まれている点は、実務家として押さえておくべきポイントでしょう。公布から3年以内の施行が予定されており、既存の自筆証書遺言・公正証書遺言とどう使い分け、あるいは併用を提案していくかが、今後クライアントへの助言のなかで問われることになりそうです。

同アカデミーでは、無料会員登録をすることで今回の動画のほか、過去のアーカイブ動画や実務チェックリストも閲覧できるとのことです。相続・税務の最新動向をキャッチアップしたい方は、一度目を通しておく価値があるでしょう。

今すぐ動画を視聴する(無料会員登録が必要)

https://academy-souzoku.chester-tax.com/contents.php?c=video-detail&id=i01kx0b5sd962b89t9rkg27ttz9

(画像:税理士法人チェスターのプレスリリースから引用)

※参考:税理士法人チェスタープレスリリース(2026年7月17日)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000015160.html

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